契約社員と社会保険の関係

契約社員として働いている人、そしてこれから契約社員になろうとしている人にとっては、社会保険に加入できるのかという問題は気になるものです。実際には、社会保険は、健康保険も厚生年金保険もちゃんと加入資格があるのです。

労働基準法では、きちんとした規定が定められており、条件としては、一日もしくは一週間に正社員の3/4以上勤務していることや、一ヶ月に正社員の3/4以上勤めていることとされています。契約社員としての雇用は、2ヶ月以上なくてはなりません。

契約社員とはいえ、会社側ときちんと雇用契約が締結されていれば、会社側は契約社員を正当に社会保険に加入させなくてはならず、これは義務となります。これから契約社員として働こうと思っている人は、社会保険の適用について、会社側にきちんと確認をとっておく必要があります。

契約社員が退職するとき

契約社員は、退職において正社員と何か異なる点があるのでしょうか。退職の手順としては、労働基準法に基づき、正社員も契約社員も同様のものとなります。

一般的に退職するときには、その30日前までには会社に退職の意思を伝えることが慣例となっていますが、これは特に法的根拠があるわけではありません。法的な基準では、退職の意思を表明してから二週間以上たてば、退職しても良いことになっています。また労働基準法によると、例えば三年間の契約社員だったとしても、雇用後一年以上経てば、自由に退職を申し出ても認められることになっています。雇用前と雇用後に、提示された給与額と実際に支給された給与額が異なっているような場合には、雇用期間に関係なく退職を申し出ることが認められています。

ただ実務上の問題として、途中で退職することは、業務の点で、残った社員達に仕事が引き継がれていくことになるので、このことも考慮しながら退職の時期を考えるようにしましょう。

契約社員とボーナスの支給

契約社員がボーナスをもらえるかどうか、ということは、現在のところ法的な規定はなく、各企業それぞれの判断に任されているのが現状です。

契約社員の昇給やボーナス支給については、このように企業側の判断にゆだねられているため、実際に契約社員に昇給を認めている会社は全体の三割ほど、ボーナスを支給している会社は六割ほどだとされています。昇給とボーナスの両方が用意されている会社の方がむしろ少なく、どちらかの待遇だけがついている会社の方が多いようです。また、仮にボーナスが支給されたとしても、その額は正社員よりもずっと低い額であるようです。

こういった条件だと、やはり契約社員になることをためらってしまいそうですが、契約社員から正社員に登用される可能性もありますので、頑張って勤めていることも選択肢の一つだと言えるでしょう。

 

 

 

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